高層マンションや高層ビルの屋上で、夜間に赤く点灯している航空障害灯。
航空機の航行の安全を確保するための重要な設備ですが、一定の条件を満たす場合には、国土交通大臣の許可を受けることにより、航空障害灯を設置しないことが認められる可能性があります。
先日、藤田行政書士事務所では、既存建物に設置されている航空障害灯について、設置免除申請のご依頼を受けました。
受任後にインターネットで調査したところ、免除基準そのものは確認できましたが、既存建物について、
- 何を調査するのか
- どのような図面が必要なのか
- 周辺の高層建物をどのように確認するのか
- 位置図と距離を示す資料をどのように準備するのか
- どの段階で国土交通省と調整するのか
といった、具体的な申請実務に関する情報は限られていました。
そこで、国土交通省の担当部署へ問い合わせ、必要な確認事項や資料、申請の進め方を確認しながら対応しました。
本記事では、今回の申請対応で得た経験をもとに、航空障害灯の設置免除申請について詳しく解説します。
本記事は、公開されている法令・事務処理基準のほか、国土交通省の担当部署への問い合わせおよび当事務所が実際に受任した案件への対応経験をもとに作成しています。対象建物、依頼者および根拠物件を特定できる情報は掲載していません。
- 航空障害灯とは
- 「免除」と「省略」は異なる
- 航空障害灯の主な設置免除基準
- 基準を満たせば必ず免除されるとは限らない
- 「近くに高いマンションがある」だけでは足りない
- 免除の根拠となる物件は申請者側で調査する
- 申請物件の高さは付属物を含めて確認する
- 地上高と海抜高を区別する
- 緯度・経度の表記にも注意する
- 申請に必要となる主な書類
- 位置図と距離を示す資料は別に準備する
- 位置図には電子地形図25000をオンラインで購入した
- 距離は建物の中心点同士とは限らない
- 立面図と平面図で確認すること
- 既設物件と新築物件では必要資料が異なる
- 申請書をいきなり提出する手続ではない
- 許可までの期間は「2週間から4週間」だけではない
- 電子的に提出しても郵送対応が必要になる場合がある
- 実際に申請を受任して分かったこと
- 航空障害灯の維持管理を見直す場合にも検討の余地がある
- 藤田行政書士事務所が対応できること
- ご相談時にご用意いただきたい情報
- よくある質問
- まとめ
- 本記事について
航空障害灯とは
航空障害灯とは、夜間や視界不良時に、建築物や工作物の存在を航空機から認識できるようにするための灯火です。
航空法第51条では、原則として、地表または水面から60メートル以上の高さの物件の設置者に対し、航空障害灯の設置が義務付けられています。
国土交通省の案内でも、地上高60メートル以上の高層建築物等には、免除となる場合を除き、航空障害灯の設置が必要とされています。 [cab.mlit.go.jp]
また、煙突、鉄塔、柱など、昼間に航空機から視認しにくい物件については、航空障害灯とは別に、昼間障害標識の設置が必要になる場合があります。
「免除」と「省略」は異なる
航空障害灯について調べる際は、「免除」と「省略」を区別する必要があります。
- 免除
本来は航空障害灯の設置が必要な物件について、国土交通大臣の許可を受けて設置しないこと - 省略
航空障害灯の設置義務自体はあるものの、周辺状況などの条件を満たす箇所について、一部の設置を省くこと
航空障害灯の設置免除は、周囲に高い建物があるだけで自動的に適用される制度ではありません。
所定の基準に該当することを申請書や図面などによって説明し、航空法第51条第1項ただし書による許可を受ける必要があります。 [cab.mlit.go.jp], [mlit.go.jp]
したがって、現在使用している航空障害灯について、所有者や管理組合の判断だけで先に消灯または撤去することは避けなければなりません。
航空障害灯の主な設置免除基準
航空障害灯および昼間障害標識の設置免除については、国土交通省の事務処理基準が定められています。
ここでは、マンションやビルに関係する代表的な基準を紹介します。
地上高60メートル以上100メートル未満の物件
地上高60メートル以上100メートル未満の物件については、代表的な基準として、次のような場合が挙げられます。
- 申請物件から2キロメートルの範囲内に、申請物件の海抜高よりも高い山がある場合
- 申請物件から500メートルの範囲内に、申請物件の海抜高よりも高い別の障害物件があり、その障害物件に航空障害灯が設置されている場合
昼間障害標識については、別途、200メートルまたは500メートルの範囲内にある障害物件を根拠とする基準が定められています。 [mlit.go.jp]
地上高100メートル以上150メートル以下の物件
地上高100メートル以上150メートル以下の物件については、代表的な基準として、次のような場合が挙げられます。
- 申請物件から1キロメートルの範囲内に、申請物件の海抜高よりも高い山がある場合
- 申請物件から200メートルの範囲内に、申請物件の海抜高よりも高い別の障害物件があり、その障害物件に航空障害灯が設置されている場合
地上高60メートル以上100メートル未満の物件と比べて、周辺の障害物件を根拠とする場合の距離条件が厳しくなっています。 [mlit.go.jp]
このほかにも免除基準がある
上記以外にも、事務処理基準には次のような免除基準があります。
- 航空障害灯等を設置することが構造上または技術上困難であり、代替措置に効果が認められる物件
- 常時点灯する作業灯が航空障害灯に代わる効果を持つ高炉、フレアスタック、蒸留塔など
- 申請物件を取り囲む複数の高い物件に、一定の間隔で航空障害灯が設置されている場合
- 一定の条件を満たす送電線鉄塔群
- 一定の架空線
- 一定の風力発電設備群
具体的にどの基準を使用できるかは、物件の高さ、構造、用途、所在地および周辺状況によって異なります。
基準を満たせば必ず免除されるとは限らない
距離や高さに関する基準を満たしていても、必ず免除されるとは限りません。
免除基準では、低空飛行を行う可能性のある海岸、湖、河川付近などに設置された物件について、許可することが適当でないと認められる場合があることも示されています。 [mlit.go.jp]
また、空港等の周辺には、航空機の安全な航行を確保するための制限表面が設定されています。制限表面に近接する物件は、航空障害灯の設置方法が変わる可能性があり、空港等の管理者への確認が必要です。 [cab.mlit.go.jp]
免除基準に記載された数値だけではなく、物件の立地や航空機の航行の安全を含めた個別審査になる点に注意が必要です。
「近くに高いマンションがある」だけでは足りない
高層マンションが近くにあれば、すぐに航空障害灯を撤去できると考える方もいるかもしれません。
しかし、近隣に高い建物が存在するだけでは、設置免除の根拠になるとは限りません。
周辺の障害物件を免除申請の根拠とする場合、少なくとも次の事項を確認する必要があります。
- 申請物件の地上高
- 申請物件の海抜高
- 根拠物件との距離
- 根拠物件の地上高
- 根拠物件の海抜高
- 根拠物件に航空障害灯が設置されているか
- 適用しようとする免除基準の距離内に収まるか
特に重要なのが、建物単体の高さだけでなく、海抜高を比較することです。
たとえば、申請物件より地上高が高い建物であっても、その建物が低い土地に建っている場合、海抜高では申請物件を下回る可能性があります。
反対に、建物自体の高さがそれほど変わらなくても、高い土地に建っていることにより、海抜高では申請物件より高くなることがあります。
したがって、建物の階数、外観または地上高だけを見て判断することはできません。
免除の根拠となる物件は申請者側で調査する
今回、国土交通省への問い合わせにより確認した重要な点の一つが、免除の根拠となる建物や山は、申請者側で調査・選定する必要があるということです。
国土交通省が申請物件の周辺を調査し、免除の根拠として使用できる建物や山を提案してくれる手続ではありません。
実際の申請では、周辺にある建物等の中から候補を調査し、その候補について、
- 免除基準で定められた距離内にあるか
- 申請物件より海抜高が高いか
- 所定の航空障害灯が設置されているか
- 申請資料によって客観的に説明できるか
を確認します。
この根拠物件の調査と選定が、申請準備の中でも特に重要な作業となります。
申請物件の高さは付属物を含めて確認する
航空障害灯の設置要否や申請書に記載する物件の高さは、建物の屋上までの高さだけで判断できるとは限りません。
国土交通省の公開されている実施要領では、「物件の高さ」は、物件頂部にある塔屋、鉄塔、アンテナ、棒、避雷針等の付属物を含む高さとされています。 [cab.mlit.go.jp]
そのため、申請に当たっては、次の資料を確認する必要があります。
- 建物の立面図
- 屋上階の平面図
- 塔屋や屋上設備に関する図面
- アンテナや鉄塔に関する資料
- 避雷設備に関する資料
建築概要書等に記載された建物の高さと、航空障害灯の検討に使用する最高高さが一致しない場合もあります。
地上高と海抜高を区別する
航空障害灯の設置免除申請では、「地上高」と「海抜高」を区別して整理します。
- 地上高
建物等の基準となる地盤面から、付属物を含む物件の最高部までの高さ - 海抜高
東京湾平均海面を基準として算出した物件最高部の高さ
申請書には、地表からの高さと海抜高を記載することが事務処理基準で定められています。 [mlit.go.jp]
今回、国土交通省への問い合わせを通じて確認した取扱いでは、物件の海抜高は東京湾平均海面高、いわゆるTPを基準として整理しました。
申請書、立面図その他の資料に記載する高さは、基準面や単位をそろえ、相互に矛盾がないように確認する必要があります。
また、高さの小数点以下を省略する場合の端数処理についても取扱いがあるため、図面上の数値を自己判断で切り捨てることは避けた方がよいでしょう。
今回確認した取扱いでは、小数点以下の数値を省略する場合は繰り上げるものとされていました。
緯度・経度の表記にも注意する
申請書には、住所だけでなく緯度・経度も記載します。緯度・経度が申請書の記載事項となることは、事務処理基準にも明記されています。 [mlit.go.jp]
今回の申請で確認した取扱いでは、緯度・経度は世界測地系により、市街地の物件については度・分・秒の形式で、秒を小数点以下2桁まで記載しました。
地図サービスによっては、緯度・経度が十進法で表示される場合があります。
十進法による表示と、度・分・秒による表示は形式が異なるため、数値をそのまま転記せず、測地系と表示方法を確認する必要があります。
申請に必要となる主な書類
公表されている事務処理基準では、申請書の主な記載事項として、次の項目が示されています。
- 物件の設置者
- 物件の種類および色
- 物件の設置場所
- 緯度・経度
- 地表からの高さ
- 海抜高
- 設置期日
- 仮設物の場合は除去予定期日
- 航空障害灯等を設置しない理由
また、添付図面として、障害物件を記入した地図、物件の構造図、その他の参考資料が挙げられています。 [mlit.go.jp]
今回受任した既存建物の申請では、具体的に次の資料を整理しました。
- 航空障害灯を設置しないことについての申請書
- 申請物件の位置図
- 申請物件の立面図
- 申請物件の1階平面図
- 申請物件の屋上階平面図
- 申請物件と根拠物件との位置関係および距離を示す資料
- 高さや周辺状況を説明するための補足資料
必要となる資料は、既設・新設の別、物件の種類、使用する免除基準および国土交通省との事前確認の結果によって異なる場合があります。
位置図と距離を示す資料は別に準備する
今回の申請で混同しやすいと感じたのが、「位置図」と「申請物件と根拠物件との距離を示す資料」の違いです。
位置図
位置図は、申請物件がどこに存在するのかを示すための資料です。
申請物件の所在地を特定し、所定の地形図上に申請物件の位置を明示します。
距離を示す資料
距離を示す資料は、申請物件と、免除の根拠とする建物等との位置関係を説明するための資料です。
申請物件と根拠物件を地図上で明示し、両物件が免除基準に定められた距離の範囲内にあることを確認できるようにします。
位置図に申請物件の位置を示しただけでは、根拠物件との距離関係を説明したことにはなりません。
今回の申請では、この二つを目的の異なる資料として、それぞれ準備しました。
位置図には電子地形図25000をオンラインで購入した
今回の申請で、特に注意が必要だったのが位置図の準備です。
国土地理院のウェブサイトには、無料で閲覧できる地理院地図があります。しかし、今回の申請では、無料の地理院地図を画面表示して印刷するだけではなく、国土地理院発行の電子地形図25000をオンラインで購入し、申請物件の位置を明示した位置図を準備する必要がありました。
一方、申請物件と根拠物件との距離を示す資料については、地理院地図を利用して別途作成しました。
今回の案件では、次のように使い分けています。
- 申請物件の位置図
オンラインで購入した国土地理院発行の電子地形図25000を使用 - 根拠物件との距離を示す資料
地理院地図を利用して作成
「国土地理院の地図を使う」とだけ理解すると、無料の地理院地図を印刷すれば、すべての資料に使用できるようにも思えます。
しかし、今回の申請では、位置図と距離を示す資料を別々に準備し、位置図については電子地形図25000を購入しました。
なお、公表されている事務処理基準には、添付図面として「障害物件を記入した地図(5万分の1)」との記載もあります。 [mlit.go.jp]
これに対し、今回の案件では、国土交通省への問い合わせを踏まえて電子地形図25000を使用しました。使用する地図の縮尺、種類および提出方法については、公表資料だけで自己判断せず、案件ごとに担当部署へ確認することが重要です。
距離は建物の中心点同士とは限らない
根拠物件との距離を確認する際も注意が必要です。
地図上で建物の中心点同士を測定すればよいとは限りません。
今回、国土交通省への問い合わせで確認した取扱いでは、建物の形状や配置を踏まえ、申請上求められる考え方に従って、申請物件と根拠物件との距離を確認する必要がありました。
特に、免除基準の距離上限に近い案件では、どの地点間を測定するかによって、測定結果が変わる可能性があります。
そのため、地図サービスで表示されるおおよその距離だけで免除基準への該当性を判断せず、両物件の外形および位置関係を確認したうえで、距離を資料上に明示する必要があります。
立面図と平面図で確認すること
今回の申請では、申請物件の立面図だけでなく、1階平面図および屋上階平面図も準備しました。
立面図では、主に次の事項を確認します。
- 地盤面の位置
- 建物本体の高さ
- 塔屋等を含む高さ
- 避雷針等の付属物を含む最高高さ
- 地上高と海抜高の関係
屋上階平面図では、屋上に設置された避雷針等の位置を確認します。
避雷設備が一般的な避雷針ではなく、棟上導体となっている場合には、その旨が分かるように申請内容を整理します。
航空障害灯の設置免除申請では、申請書だけを整えるのではなく、申請書、立面図、平面図その他の資料の記載が一致しているかを確認することが重要です。
既設物件と新築物件では必要資料が異なる
新築建物や工事用クレーンなどの仮設物については、次の日程を確認できる工程資料が必要になる場合があります。
- 着工日または設置日
- 地上高60メートル以上となる日
- 竣工日
- 仮設物の場合は撤去日
一方、今回受任した案件は、既存建物に設置されている航空障害灯の免除申請だったため、国土交通省への問い合わせで確認した取扱いでは、工程表は不要でした。
ただし、既設・新設の別や物件の種類によって、必要となる資料は異なります。
申請書をいきなり提出する手続ではない
航空障害灯の設置免除申請は、申請書を作成して直ちに本申請をする手続ではありません。
今回の申請では、おおむね次の順序で対応しました。
- 申請物件の所在地、高さ、構造および現在の航空障害灯の状況を確認
- 申請物件に本来必要となる航空障害灯等を確認
- 適用できる可能性がある免除基準を検討
- 免除の根拠となる周辺物件を調査
- 申請物件と根拠物件の距離、海抜高等を確認
- 申請書、位置図、図面および補足資料を作成
- 国土交通省の担当部署へ申請書案を提出して事前確認
- 指摘事項を踏まえて申請資料を調整
- 内容が整った段階で本申請
- 審査後、許可書を受領
国土交通省の公開されている実施要領でも、設置免除については窓口を通じた事前相談が案内されています。 [cab.mlit.go.jp], [cab.mlit.go.jp]
形式上の基準を満たしていると思われる場合でも、申請書や資料からその事実を確認できなければ、追加説明や修正が必要になる可能性があります。
許可までの期間は「2週間から4週間」だけではない
国土交通省が公表している手続案内では、航空障害灯設置免除の許可に関する標準処理期間は、2週間から4週間とされています。 [mlit.go.jp]
ただし、相談を開始してから2週間から4週間で、すべての手続が完了するという意味ではありません。
本申請の前には、次の作業が必要になります。
- 建物図面の収集
- 申請物件の地上高・海抜高の確認
- 根拠物件候補の調査
- 根拠物件の高さと航空障害灯設置状況の確認
- 両物件の距離確認
- 位置図の購入・作成
- 申請書案と補足資料の作成
- 国土交通省との事前調整
申請資料に修正が必要となれば、その分だけ準備期間も延びます。
航空障害灯の更新工事や撤去工事を予定している場合には、審査期間だけでなく、その前段階に必要となる調査・資料収集・事前調整の期間も考慮する必要があります。
電子的に提出しても郵送対応が必要になる場合がある
今回、国土交通省への問い合わせで確認した取扱いでは、申請書一式をPDFにまとめて提出する方法を選択できました。
ただし、許可書は紙で発行されるため、電子的に申請資料を提出した場合でも、許可書の発送に必要となる返信用封筒の郵送が必要でした。
したがって、電子的な提出を選択しても、すべての手続がオンラインだけで完結するとは限りません。
提出方法や許可書の受領方法についても、事前に担当部署へ確認する必要があります。
実際に申請を受任して分かったこと
今回の申請対応を通じて分かったのは、航空障害灯の設置免除申請は、単に申請書の空欄を埋める手続ではないということです。
特に重要だったのは、次の3点です。
1.免除の根拠を申請者側で探す必要がある
周辺に見える高層建物が、そのまま免除申請の根拠になるとは限りません。
距離、海抜高および航空障害灯の設置状況を確認したうえで、免除基準との対応関係を説明できなければなりません。
2.複数の資料を整合させる必要がある
申請書、位置図、距離を示す資料、立面図、平面図および補足資料には、相互に関連する情報が記載されます。
地上高、海抜高、緯度・経度、付属物の状況などについて、資料間で矛盾が生じないように確認する必要があります。
3.国土交通省との事前調整が重要になる
公表されている免除基準を読んだだけでは、実際の物件にどのように当てはめ、どの資料で説明するかまで判断できない場合があります。
申請物件と根拠物件の状況を整理し、申請書案や添付資料を準備したうえで、国土交通省の担当部署と調整することが重要です。
航空障害灯の維持管理を見直す場合にも検討の余地がある
航空障害灯を設置している限り、正常に機能するように管理する必要があります。
東京航空局は、球切れや電源設備の点検による消灯を含め、航空障害灯の機能を損なった場合の連絡先を案内しています。また、航空障害灯の消灯や低光度化を行う前には、必ず相談するよう案内しています。 [cab.mlit.go.jp]
既存建物について、航空障害灯の更新、修繕または維持管理を検討する際は、その建物が現在も設置義務の対象となるか、設置免除の可能性があるかを確認する余地があります。
ただし、許可を受ける前に消灯または撤去することはできません。
藤田行政書士事務所が対応できること
藤田行政書士事務所では、既存マンションや高層建築物の航空障害灯について、次のような業務に対応します。
- 航空障害灯設置免除の可能性に関する初期確認
- 申請物件の図面・設備資料の確認
- 申請物件の地上高・海抜高の整理
- 周辺状況および根拠物件候補の調査
- 根拠物件との距離・高さ関係の確認
- 位置図その他の申請資料の準備
- 申請書および補足資料の作成
- 国土交通省の担当部署との事前調整
- 申請書類の提出支援
- 許可後に必要となる手続の案内
設置免除が認められるかどうかは、国土交通省による個別審査となります。そのため、当事務所が許可を保証するものではありません。
一方で、申請の可能性を検討するための初期調査から、申請書類の作成、国土交通省との調整まで、一連の手続をサポートできます。
ご相談は、メールまたはチャットを中心に承ります。
ご相談時にご用意いただきたい情報
初回のご相談では、可能な範囲で次の情報をご用意ください。
- 建物の所在地
- 建物の名称と用途
- 建物のおおよその高さ
- 現在の航空障害灯の設置状況
- 航空障害灯の撤去・免除を検討している理由
- 立面図の有無
- 1階および屋上階平面図の有無
- 避雷設備に関する資料の有無
- 航空障害灯の更新・撤去等を予定している時期
資料がすべてそろっていない場合でも、現時点で確認できる情報から、不足資料と今後の確認事項を整理します。
よくある質問
近くに高いマンションがあれば免除されますか?
近くに高い建物があるだけでは免除されません。
申請物件の高さ区分に応じた距離条件、両物件の海抜高、根拠物件における航空障害灯の設置状況などを確認する必要があります。
最終的には、国土交通省による個別審査となります。
許可を受ける前に航空障害灯を消灯できますか?
所有者や管理組合の判断だけで消灯・撤去することは避けなければなりません。
設置免除を受ける場合は、事前相談と申請を行い、許可を受けてから対応する必要があります。
無料の地理院地図を印刷すれば位置図として使用できますか?
今回の受任案件では、無料の地理院地図の画面を印刷するのではなく、国土地理院発行の電子地形図25000をオンラインで購入し、申請物件の位置図を作成しました。
申請物件と根拠物件との距離を示す資料については、地理院地図を利用して別途作成しました。
使用できる地図の種類、縮尺および提出方法は、案件ごとに担当部署へ確認することをおすすめします。
古い建物で図面がそろっていなくても相談できますか?
相談は可能です。
まず、管理組合、管理会社または建物所有者が保管している竣工図面や設備資料を確認し、不足している資料と追加調査が必要な事項を整理します。
図面が不足している場合に、どの資料で補足できるかについても、個別に検討します。
手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
公表されている標準処理期間は2週間から4週間です。 [mlit.go.jp]
ただし、本申請前の調査、図面収集、根拠物件の選定、位置図の準備、申請書案の作成および事前調整に必要な期間は別に考える必要があります。
工事予定がある場合には、余裕を持ってご相談ください。
まとめ
航空障害灯は、原則として地上高60メートル以上の物件などに設置が必要ですが、一定の条件を満たし、航空法第51条第1項ただし書による許可を受けた場合には、設置が免除される可能性があります。
一方、設置免除申請では、単に申請書を提出するだけではなく、次のような対応が必要になります。
- 申請物件の地上高・海抜高の確認
- 付属物を含めた最高高さの確認
- 免除の根拠となる建物または山の調査
- 根拠物件との距離・海抜高の検証
- 根拠物件における航空障害灯設置状況の確認
- 位置図、立面図、平面図その他の資料の準備
- 申請書と添付資料の整合確認
- 国土交通省との事前調整
今回の受任案件では、位置図として国土地理院発行の電子地形図25000をオンラインで購入し、根拠物件との距離を示す資料とは別に作成しました。
「近くにもっと高い建物がある」「航空障害灯の更新や維持管理を見直したい」という場合には、設備を撤去する前に、設置免除申請の可能性を確認することが重要です。
藤田行政書士事務所では、航空障害灯の設置免除申請について、初期調査、根拠資料の整理、申請書作成および国土交通省との事前調整から対応します。
本記事について
本記事は、国土交通省が公表している法令、事務処理基準および実施要領のほか、藤田行政書士事務所が国土交通省の担当部署へ問い合わせて確認した内容、ならびに実際に受任した案件への対応経験をもとに作成しています。
国土交通省から提供された資料の名称、資料本体、画像、申請様式および個別案件を特定できる情報は掲載していません。
設置免除の可否、必要書類および手続方法は、物件の高さ、形状、所在地、周辺状況、使用する免除基準および所管部署の確認結果によって異なる場合があります。
本記事は、個別の物件について設置免除が認められることを保証するものではありません。航空障害灯の消灯または撤去を検討する場合は、事前に国土交通省の担当部署へ確認してください。
藤田行政書士事務所では航空障害灯免除申請についてサポートを行っております。
お気軽にお問い合わせください。
